特定非営利活動法人日本透析アクセス医学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人日本透析アクセス医学会(JSDA: Japanese Society for Dialysis Access)という。 |
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(事務所)
第2条 | この法人は、事務所を 広島県広島市中区中島町3番30号 に置く。 |
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第2章 目的および事業
(目的)
第3条 | この法人は、広く国民に対して腎不全や血液透析療法、腹膜透析に関する診療・研究の進歩、発展、並びに普及に関する事業を行い、医学医療の増進並びに学術文化の発展と国民の福祉に寄与することを目的とする。 |
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(特定非営利活動の種類)
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
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(事業の種類)
第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。
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第3章 会員
(種別)
第6条 | この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
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(入会)
第7条 | 会員の入会については、特に条件を定めない。
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(会費)
第8条 | 会員は、総会において別に定めた会費を納入しなければならない。 |
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(会員の資格の喪失)
第9条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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(退会)
第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
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(除名)
第11条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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(拠出金の不返還)
第12条 | 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 | この法人に、次の役員をおく。
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(選任等)
第14条 | 役員は評議員会で評議員の中から選出し総会にて選任する。
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(職務)
第15条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
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(任期等)
第16条 | 理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
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(欠員補充)
第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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(解任)
第18条 | 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
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(報酬等)
第19条 | 役員は、報酬を受けることができない。
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(名誉会長)
第20条 | 理事会は、この法人に対し特に顕著な功績のあった名誉会員の中から、名誉会長を選任することができる。 |
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第5章 評議員及び事務局
(評議員)
第21条 | この法人に、重要事項を審議するに当たり、より多くの会員の意見を反映するため、評議員を置く。
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(事務局)
第22条 | この法人の事務を処理するために、事務局を設け、総務担当理事及びその他必要な職員を置くことができる。
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第6章 総会
(種別)
第23条 | この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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(構成)
第24条 | 総会は、正会員をもって構成する。 |
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(機能)
第25条 |
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(開催)
第26条 | 通常総会は、毎事業年度1回、学術集会開催時に開催する。
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(招集)
第27条 | 総会は、前条第2項第3項の場合を除き、理事長が招集する。
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(議長)
第28条 | 総会の議長は、理事長とする。 |
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(定足数)
第29条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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(議決)
第30条 | 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
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(表決権等)
第31条 | 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
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(議事録)
第32条 | 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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第7章 理事会
(構成)
第33条 | 理事会は理事をもって構成する。 |
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(機能)
第34条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
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(開催)
第35条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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(招集)
第36条 | 理事会は、理事長が招集する。
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(議長)
第37条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
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(定足数)
第38条 | 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。 |
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(議決)
第39条 | 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
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(表決権等)
第40条 | 各理事の表決権は、平等なるものとする。
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(議事録)
第40条 | 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(議事録)
第41条 | 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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第8章 評議員会
(構成)
第42条 | 評議員会は評議員をもって構成する。
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(機能)
第43条 | 評議員会は、理事会又は会長の諮問に応じてこの法人の運営、業務に関する事項について審議、助言することが出来る。 |
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(種別及び開催)
第44条 | この法人の評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
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(招集)
第45条 | 評議員会は、理事長が招集する。
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(議長)
第46条 | 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
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(定足数)
第47条 | 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
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(議決)
第48条 | 評議員会の議事は、評議員総数の過半数をもって決する。 |
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(議事録)
第49条 | 評議員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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第9章 委員会
(委員会)
第50条 | この法人に、事業の円滑な実施をはかるため、委員会を設置することができる。
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第10章 学術集会
(開催)
第51条 | この法人は、毎事業年度1回学術集会を開催する。 |
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(学術集会役員)
第52条 | この法人に、学術集会役員として会長1名、副会長を若干名おく。
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第11章 資産及び会計
(資産の構成)
第53条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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(資産の管理)
第54条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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(会計の原則)
第55条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。 |
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(事業計画及び予算)
第56条 | この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
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(暫定予算)
第57条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
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(予算の追加及び更正)
第58条 | 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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(事業報告及び決算)
第59条 | この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
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(事業年度)
第60条 | この法人の事業年度は、毎年9月1日にはじまり、翌年の8月31日をもって終わる。 |
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(臨機の措置)
第61条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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第12章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第62条 | この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
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(解散)
第63条 | この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
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(清算人の選任)
第64条 | この法人が解散したときは、理事が清算人となる。 |
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(残余財産の帰属)
第65条 | この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法11条第3項に掲げる者のうち、総会の決議によって選定した者に譲渡するものとする。 |
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(合併)
第66条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。 |
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第13章 公告の方法
(公告の方法)
第67条 | この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
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第14章 雑則
(細則)
第68条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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附則 |
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