認定医制度規則

非営利活動法人日本透析アクセス医学会VA血管内治療認定医制度規則(Ver1.4)

第1章 総則
第1条 非営利活動法人日本透析アクセス医学会(以下「本学会」という)は,透析アクセスに関連する医学と医療の進歩に即応した優秀な医師の養成をはかるとともに,透析医学の向上発展を促し,国民の福祉に貢献することを目的としている。その中で血液透析用血管アクセス(以下「VA」という)管理の向上を目指して本学会認定のVA血管内治療認定医(以下「認定医」という)制度を施行する.
第2章 認定制度委員会
第2条 1. 本学会は前条の目的を達成するため,認定医制度委員会を置き,認定医制度の実施および改善に関わる審議を行う.
2. 認定医制度委員会は,理事長の指名する担当理事および本学会評議員(以下「評議員」という)より構成する.
第3条 理事長は認定医制度委員会および本学会理事会(以下「理事会」という)の議を経て,委員長を本学会の評議員の中から指名し委嘱する.
第4条 認定医制度規則(以下「規則」という)の施行に関して,認定医制度委員会によって決定された事項は,理事会の承認を得て,本学会HP、その他によって会員に公示する.
第5条 理事長は委員会委員にふさわしくない行為があったとき,または特別の事情のあるときは,理事会の議を経て解任することが出来る.
第3章 認定医

第1節 認定医の申請資格

第6条 1. 認定医は次の各項の資格をすべて満たす者であること.
  • 1)日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および識見を備えていること.
  • 2)基本領域専門医資格は問わないが,臨床経験5年以上を有していること.
2. 一般社団法人日本透析医学会(以下「透析医学会」という)の専門医を有する場合には,以下の条件を満たしていること.
  • 1)申請時において,本学会の正会員であること.
  • 2)申請時において,本学会学術集会・総会に過去3回以上参加していること.(本会が主催するアクセス研修会(PTA のみ)も可とする)
  • 3)VA血管内治療に関する発表を過去5年間で1件以上(メーカー主催は不可,共催であれば可),もしくは論文(基礎的・臨床的研究あるいは症例報告でも可)1編以上の業績(メーカーの雑誌では不可)があること.(いずれも筆頭者でなくても可)
  • 4)過去5年間において術者として100例以上のVA血管内治療経験を有すること。
3. 透析医学会の専門医を有さない場合,以下の4つの条件を満たしていること.(注記1)
  • 1)申請時において,本学会の正会員歴が直近連続して3年以上であること..
  • 2)申請時において,本学会学術集会・総会に過去3回以上参加していること.
  • 3)VA血管内治療に関する発表を過去5年間で1件以上(メーカー主催は不可,共催であれば可),もしくは論文(基礎的・臨床的研究あるいは症例報告でも可)1編以上の業績(メーカーの雑誌では不可)があること.(いずれも筆頭者でなくても可)
  • 4)過去5年間において術者として200例以上のVA血管内治療経験を有すること。
4. 申請に際して意図的な虚偽の事実が確認できた場合無効とし、翌年の申請は行うことはできない。

第2節 認定医の申請

第7条 認定医の資格認定を申請する者は,次の各項に定める申請書類等を認定医制度委員会に提出し,申請手数料を納付すること.
  • 1)認定医認定申請書類
  • 2)本学会学術集会・総会の過去3回以上の参加を証明するもの.
  • 3)過去5年間の業績(VA血管内治療に関連した1件以上の発表もしくは論文1編以上)を証明するもの.
  • 4)VA血管内治療経験が術者として規定数あることを証明するもの.

第3節 認定医の更新および認定医更新の申請

第8条 認定医の更新は,次の各項の資格をすべて満たす者であること.
  • 1)認定医の資格取得後引続き本学会の正会員であること.
  • 2)認定医の認定証の有効期限の満了する日の前1年以内であること.
  • 3)当該認定期間5年のうちに本学会学術集会・総会に2回以上参加していること.
  • 4)当該認定期間内に100例以上のVA血管内治療経験を有すること(術者のみならず指導医としての経験でも良い).
  • 5)病気,出産,その他止むを得ない事情により所定の回数に満たない場合は,更新の保留を申請する.保留期間は1年単位とし通算2年を限度として,認定期間は有効期限の満了する日に保留期間を加えた年数だけ延期されるが,保留の期間中は認定医を呼称することは出来ない.
  • 6)海外留学のために休会措置を受け所定の単位に満たない場合は,更新の延長を申請する.延長期間は1年単位とし通算4年を限度として,認定期間は有効期限の満了する日に延長期間を加えた年数だけ延期されるが,延長の期間中は認定医を呼称することは出来ない.
  • 7)認定医の更新の審査において適格と判断され,認定医更新者として登録を完了した者であること.
第9条 認定医の更新をする者は,次の各項に定める申請書類等を認定医制度委員会に提出し、更新申請手数料を納付すること.
  • 1)認定医更新申請書
  • 2)本学会学術集会・総会の参加証明など所定回数を証明するもの
  • 3)VA血管内治療経験100例以上の症例を証明するもの(術者のみならず指導医としての経験でも良い).

第4節 認定医の認定および認定医更新の認定

第10条 認定医制度委員会は,毎年1回,認定医認定の申請書類等の審査によって認定医として必要な条件を満たす者を,認定医認定資格者として理事会に推薦する.
第11条 理事長は,認定医制度委員会が認定医として審査した者について,理事会の議を経て適否を決定し,その結果を本人に通知する.
第12条 1. 認定医認定者あるいは認定医更新者と決定した申請者は,決定通知の日付より30日以内に登録料の納付を完了しなければならない.
2. 理事長は,認定医認定者および認定医更新者名簿への登録を行い,認定医の認定証を交付する.
3. 認定医認定証の認定期間は,認定日から5年間(認定日から5回目の事業年度末)とし、終了日は8月31日とする。
4. 認定に至らなかった申請者のうち不服を生じた者は,決定通知の日付より14日以内に認定医制度委員会に異議を申し立てることが出来る.
第13条 1. 認定医制度委員会は,認定にいらなかった申請者の異議申し立てに対して,30日以内に認定医制度委員会を開き審議し,その結果を理事長に答申しなければならない.
2. 理事長は,認定医制度委員会の答申に基づき,理事会の議を経て異議に対する決定を下し,申し立て者に通知する.

第5節 認定医資格の喪失

第14条 認定医は次の各項の理由により,認定医制度委員会の議を経てその資格を喪失する.
  • 1)正当な理由を付し,認定医の資格を辞退したとき.
  • 2)正会員の資格を喪失したとき.
  • 3)認定医の認定証の交付を受けた日から満5年を経て,認定医の更新を受けなかったとき.
第15条 1. 理事長は,認定医としてふさわしくない行為のあったときは,認定医制度委員会および理事会の議により,認定医の認定を取り消すことが出来る.
2. 認定医の資格の喪失に不服を生じた者は,決定通知の日付より30日以内に認定医制度委員会に異議を申し立てることが出来る.
第16条 1. 認定医制度委員会は,認定医資格喪失の異議申し立てに対して,30日以内に認定医制度委員会を開き審議し,その結果を理事長に答申しなければならない.
2. 前項の委員会において異議を申し出た者は,その審議のための認定医制度委員会に出席し,異議の理由を述べることが出来る.
3. 理事長は,認定医制度委員会の答申に基づき,理事会の議を経て異議に対する決定を下し,申し立て者に通知する.
第4章 補則
第17条 この規則を改正する場合には,理事会の承認を得なければならない.
詳細は施行細則により定める。

[附則]
この規則は,令和2年11月28日総会で承認 、令和2年12月14日理事会で承認
令和2年12月14日から適用する. 今後3年毎に規則を見直すこととする
令和3年8月17日 一部改正(Ver1.1)
令和5年4月1日 一部改正(Ver1.2)
令和5年11月17日 一部改正(Ver1.3)
令和6年10月5日 一部改正(Ver1.4)追記

注記1)
VA管理は透析医療の一環であり、認定医は基本、JSDT専門医取得を目指すことが望ましい